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警備業務検定(けいびぎょうむけんてい)とは、警備業法に定められた日本の警備員の国家資格。かつては警備員検定(けいびいんけんてい)という名称だった。施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、空港保安警備業務の6種類の資格が定められており、それぞれに1級と2級がある。一般に、有資格者を「1級施設警備士」、「2級交通誘導警備士」のように○級○○警備士と呼称することがある。
関連する警備員の国家資格には「警備員指導教育責任者」と「機械警備業務管理者」がある。
警備業務検定資格取得の方法
検定資格の取得に関しては都道府県公安委員会の実施する学科および実技の試験を受験し、合格して合格証明書(=資格証)を取得する「直接検定」(「直検」と略称されることもある)と呼ばれる方法と、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(略称、特別講習)がある、特別講習は一般社団法人警備員特別講習事業センター(「空港保安警備」のみ有限会社航空保安警備教育システム)または特定非営利活動法人警備人材育成センターの実施する講習を受講し、修了考査に合格して修了証書を交付されることによって学科および実技試験が免除され、都道府県公安委員会への申請(書類審査)のみで合格証明書を取得する方法の2種類がある。
警備員特別講習事業センターの「特別講習」の場合、(事実上)現役の警備員のみを対象とし警備会社を通しての申し込みのみを受け付ける講習(各都道府県警備業協会が開催)と「警備員になろうとする者の講習」(なろ講)を受講するという取得方法がある(「警備員になろうとする者の講習」のほうが、現役の警備員を対象とした特別講習よりも日程や講習時間が長い)。また2級の各都道府県警備業協会が開催する特別講習を受講するには前提条件として警備業法で定められた基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の新任教育を受講している事が必要である。しかし、「警備員になろうとする者の講習」(なろ講)では新任教育を受けている必要は特にない(警備員である必要はないが、小規模の警備会社の警備員や入社したばかりの意欲ある警備員が特別講習の参加枠を貰えず、会社に参加費の補助を貰うかまたは自腹で参加しているのがほとんどである。)。
警備人材育成センターの「特別講習」は警備業協会未加入者でも個人でも所属会社を通さなくても受講でき、現役警備員であればいつでも誰でも、何人でも申込みができる。
有資格者のバッジについて
検定合格者は当該警備業務に従事する際には有資格者であることを表すバッジ(通称「QGバッジ」、QGとはQualified・Guard:「資格ある警備員」の意)を着用することができる。警備業務検定は前述の通り国家資格であり、このバッジは警備員等の検定等に関する規則第16条で定められている物なので、もし無資格者がこのバッジを着用した際には軽犯罪法第1条15号に抵触する違法行為となる。なお、このバッジは各都道府県の警備業協会を通して一般社団法人全国警備業協会より購入できるものと特定非営利活動法人警備人材育成センターで購入できるもの があり、有資格者であっても着用義務は無い。バッジの着用はあくまでも警備員本人の任意である。しかし国家資格の有資格者を表すという側面から、購入に際しては所定のバッジ購入申請用紙に必要事項を記載し合格証明書のコピーを添付しなければならない。また、バッジの裏面には1個ごとに異なるシリアルナンバーが刻印されている。
Uploaded by
Victor Vinicius Gomes
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